徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

障害年金を受給するためには、
3つの条件を満たしている必要があります。

3つの要件

  • 【初診日】
    初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日です。
  • 【保険料納付要件】
    初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間または免除期間(学生納付特例・若年者納付猶予期間を含む)が 3 分の 2 以上ある場合は受給できます。または、初診日の前日において、初診日のある前々月までの 1 年間に、保険料の未納が無い場合も特例として認められています。 (ただし、特例については初診日に 65 歳未満であること)
  • 【障害認定日】
    初診日から 1 年 6 ヵ月経過した日、あるいは 1 年 6 ヵ月経たない間に傷病が治った日をいいます。この日の障害状態によって、障害等級等が決まります。また、施術によっては、1 年 6 ヵ月経過前でも傷病が治った(症 状が固定した)日を障害認定日と認める特例があります。

障害認定日の特例

施術 障害認定日とされる日
人工透析療法 療法開始から 3 カ月を経過した日
人工骨頭または人口関節挿入置換 施術の行われた日
心臓ペースメーカー 装着日
人工弁装着 装着日
人工肛門増設 施術の行われた日
切断・離断 切断・離断の日
切断・離断(障害手当金) 創面(傷口)治癒日
在宅酸素療法 療法開始日
脳血管障害による運動機能障害 6 ヵ月経過日以後の症状固定日