徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

「年金」というと、お年寄りがもらう老後の年金というイメージから、若い方には具体的なイメージがしづらい制度かもしれません。
日本の公的年金には、国民年金、厚生年金それと公務員などが加入している共済年金があります。その制度それぞれに、“老齢年金”、“遺族年金”そして“障害年金”といった種類があります。老齢年金は一定の年齢になった場合、遺族年金は家族の誰かが亡くなった場合、障害年金は病気やケガで一定の障害になった場合に受け取れる年金なのです。
障害年金については、一定の障害を負った方であれば、若い世代でも受給できる可能性のある重要な年金です。しかし、障害年金は、どんな障害状態でも受給できる訳ではありません。保険料を一定以上納めていない場合も受給できない場合もあります。(「3つの受給要件」 を参照)
原因となる病気やケガなどが多岐にわたっているために、「一定の障害状態」である基準もそれだけ多く存在している点が挙げられます。
また、医療機関の受診証明や診断書など、時間が経つと入手の難しい書類が必要です。
障害年金制度を的確に理解し、ポイントを押さえた準備を進めることが大切になってきます。