徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

年金の種類

障害年金は、初診日に加入していた年金制度により、年金の種類が異なってきます。
初診日に国民年金(自営業、主婦、学生など)に加入していた場合は、その病気・ケガの程度により1級または2級の障害基礎年金を受給することができます。

  • 初診日に国民年金の加入者であった人が障害状態になった場合
  • 20歳前に初診日がある病気・ケガで障害状態になった場合
  • 国民年金に加入していた人で、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる方が障害状態になった場合

初診日に厚生年金(一般のサラリーマン)に加入していた場合は、その病気・ケガの程度により1級~3級の障害厚生年金が支給されます。

障害等級が1級または2級の場合は、障害厚生年金の他に、障害基礎年金も支給されます。

障害厚生年金 厚生年金加入者に支給
障害基礎年金 国民年金、厚生年金、共済年金加入者に共通で支給 (ただし1級または2級)

20歳前(国民年金に加入する前)に初診日がある場合

病気やケガで、20歳前に初診日がある場合は、20歳になった時に1級または2級に該当していれば障害基礎年金が支給されます。
この20歳前の障害基礎年金は、本人の前年所得が一定額を超えると支給制限があります。

事後重症制度

障害認定日においては障害等級に該当するほどの障害の状態になかった人が、障害認定日後65歳になる前(65歳の誕生日の前々日)までに障害等級に該当したときは、請求した翌月分から年金が支給されます。
65歳なる前に請求しなければ、いくら障害の状態が悪化しても、障害年金は支給されません。

年金の金額

障害基礎年金の額

障害基礎年金は、等級により定額となっています。

  • 1級・・・・・・983,100 円
  • 2級・・・・・・786,500 円

さらに、受給者に 18 歳未満の子どもがいると加算があります。

  • 子1人・・・・・226,300 円
  • 子2人・・・・・226,300 円 + 226,300 円
  • 子3人・・・・・3 人目以降 1 人につき 75,400 円が加算されます。

障害厚生年金

障害厚生年金は、障害基礎年金のような定額制ではなく、報酬および加入期間の長さによって計算します。

(平均標準報酬月額× 7.5/1000× 平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数) ×1.031×0.978
※被保険者期間の月数が300に満たない場合は、300として計算します。

障害等級1級の場合は、上記の計算式×1.25となります。
さらに、受給者に65歳未満の配偶者がいる場合は、226,300円が加算されます。(障害等級1級または2級のみ)
障害等級3級の場合は、前述の計算式のとおりとなりますが、配偶者加算は行われません。
また、年金額が589,900円に満たない場合は、589,900円が補償されます。