こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
平成25年6月1日の障害年金基準改正により、眼の障害認定基準が変わりました。
眼の障害というと、「視力障害」だけに注目してしまいがちですが、実は、「視野障害」も
認定基準に入っております。
6月1日の改正では、この「視野障害」が改正されています。
【改正前】 両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
【改正後】 (1) 両眼の視野が5度以内(Ⅰ/2視標)
(2) 次のいずれにも該当する方も2級に該当します。
①両眼の視野が10度以内(Ⅰ/4視標)
②中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(Ⅰ/2視標)
上記の太字・下線部分が追加となりました。詳しくはリーフレットを御覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/pamphlet/leaflet.pdf
今まで障害年金に該当しなかった場合も、新たに請求すれば、該当する可能性があります。
また、現在3級と認定されている方も、2級になる可能性があります。
ご不明な点は、ぜひご相談ください。
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