こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
「傷病手当金」は、病気休業中にサラリーマンとその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保険から支給されます。
この「傷病手当金」と「障害厚生年金」が、同一の傷病である場合、原則は、重複して受給することができません。(同一傷病以外であれば、問題ありません)
ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金の額に満たない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
具体的には、
障害厚生年金÷360 < 一日あたりの傷病手当金額
のケースに限って、その差額分が傷病手当金として支給されます。
(障害厚生年金のほうが多い場合は、傷病手当金は支給されません)
問題は、先に「傷病手当金」を受給し、その後に障害厚生年金の受給が決まった場合です。
この場合は、重複期間について受け取った傷病手当金を、健康保険に返金する必要があります。
重複期間が長くなれば、返金額もある程度大きくなりますので、その点注意が必要です。
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