こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
初診日(最初に医療機関を受診した日)の証明書というのが、障害年金の申請には必ず必要なのですが、初診がかなり古い場合には、医療機関での証明が取れないということがあります。
そういったケースを救済するために、20歳前傷病の障害基礎年金に限って、「第三者証明」で申請を行うことができることがあります。(平成24年1月4日から運用が開始)
ポイントは、
- 20歳前障害による障害基礎年金の限定された取り扱いであること。
- 本来の受診状況等証明書が添付できない場合の例外的取り扱いであること。
- 証明者は、三親等内親族以外の第三者2名以上が必要であること。
- 証明書は、傷病名や通院状況等の具体的な記載が必要であること。
上記のポイントを踏まえ、できるだけ詳細な状況を記載することが大切です。
初診が古い場合は、上記のポイントを押さえることも大変ですが、このような例外措置もありますので、「初診の証明が取れない」ことで悩んでいる方はご相談ください。
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