こんばんは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
今日のご相談者の方は、お仕事をされている方なので、仕事帰りにご来所いただきました。
子どもの頃の交通事故の後遺症で、足に障害を抱えている方です。
本来であれば、20歳から障害年金を受給できるケースですが、「障害年金」という制度を知らなかったために、中高齢になられてからの申請になりました。
また、障害者手帳の等級(3級)のせいで、勘違いされていたということもお話されていました。
たくさんのご相談者の方とお話してきましたが、ほとんどの方が「もっと早く制度を知っていたら・・・」とおっしゃいます。それだけ、制度自体の認知がとても低いということです。
個人情報に関わることなので、詳細を書くことはできませんが、少しでも困っている方が気づいていただけるように、小さなことですが、私はブログやホームページを通じて、みなさんに障害年金という制度を知っていただけるようにしていきたいと思っています。
ところで、交通事故の後遺症には、様々なものがあります。
身体的な障害のほかに、「高次脳機能障害」といった脳の障害もあります。
障害年金の請求には、具体的な症状に応じた診断書の様式が決まっており、同じ交通事故といっても、請求の仕方はその都度違います。
同じ事は、「がん」や「糖尿病」といった病気でもいえます。病名は一緒でも、「どこの部位に、どのような障害」が出てくるかが全く違うからです。
同じ病気であっても、請求の方法は、皆さん違ってきます。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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