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こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。



昨日、今年1月に障害年金の手続きを代行させていただいた方から、「受給決定の通知が来ました!」と嬉しい報告がありました。


1月に請求したので、ちょうど3カ月。割と早い認定だったと思います。


この方は、もともと軽い身体障害を抱えていたのですが、知的障害や精神障害も抱えている状態で、普通の就労が難しい方でした。


しかし、どの障害も、単独では障害年金の認定基準には到達しておらず、私自身「どの障害で申請したら一番良いのだろうか・・・・」と特に悩んだケースです。


結果として、精神疾患が日常生活の中で一番大きな障害になっていることから、それをメインで申請していくことに方針を固めましたが、医師に書いていただいた診断書の病名は、「適応障害」


「適応障害」などの神経症に属する病気は、原則、障害年金の対象にはなっておりません。


ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症、又はそううつ病に準じて取り扱う。」 と認定基準はされており、今回のケースは、その点を補強するために、様々な資料や申立書を準備し、認定に至ることができました。


「神経症は障害年金の対象外」ということで、障害年金を諦めている方も多いかもしれませんが、今回のケースのように、実際には、うつ病や統合失調症に近い病態であれば、申請が認められるケースもあります。


そのためには、病歴や通院歴、などを申立書に詳しく記載することがとても大切になります。






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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。



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