こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
平成26年4月1日から、「年金機能強化法」が施工されました。
これにともない、年金制度も一部変更があります。
有名(?)なのは、遺族基礎年金の受給者に、「子のある夫」が追加されました。
長らくの間、遺族基礎年金は、「子、もしくは子のある妻」だけが受給できることになっていたのですが、時代の流れですね・・・・。やっと追加されました。
障害年金関係でいくと、「額改定が1年を待たずにできる」ようになりました。
これまでは、障害年金を受け取っている方の状態が悪くなっても、その前の障害の確認時から1年経っていなければ、額改定ができなかったのですが、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかな場合は、1年を待たずに額改定請求ができることになりました。
詳しくは、こちらのリンクで。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=26036
徳島の障害年金のお悩みをサポート!
「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
公式ホームページはこちらから
とくしま障害年金相談ネット
http://tokushima-nenkin.net/
フィオレ社会保険労務士事務所