こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
ご本人が請求したものの「不支給」
その後、ご本人が審査請求したものの、これまた「不支給」
という案件のご相談を受けて、過去に提出された書類を見直しているところです。
(審査請求というのは、決定した内容に不服がある場合に申立てを行うことができる制度)
過去に提出された診断書には、きちんとご本人の障害の状態が書かれてあり、「どうして不支給なのかな?」と思い、審査請求の決定書などを読んでみると、年金事務所に提出した際に、相談員から「関係ない疾病名は削除するように」と指導されて、よく内容を理解しないまま削除した結果、せっかく診断書に記載された内容が全く考慮されていなかったということが分かりました。
障害年金は、疾病や事故などで初診日があってから、1年6ヵ月後の日(障害認定日)の時点における障害状態をもって認定を受けます。
この流れがシンプルであれば分かりやすいのですが、元々の持病のある方が、他の病気や事故で重くなってしまったりすると、色々な障害や病名が入り混じりますので、申請がとても難しくなってしまいます。
今回のご相談者の方も、元々複数の病気を抱えていたうえで、事故にあってしまったため、複雑な状況になってしまっていました。。
この案件については、再審査請求をしたとしても、元々の申請内容を見る限りでは、きっと棄却されることになると思います。
再審査請求した場合、結果が出るまでに時間もかかりますので、改めて申請自体をやり直す方向で検討したいと思っています。
専門家の存在意義は、「客観的に全体を見て、どういう障害で申請するのが良いのか」を判断できる点だと思います。
不支給になってしまった案件でも、ご相談ください。
お力になりたいと思います。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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