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こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。


年の瀬ですね~。昨日は、行政機関の年内最終日ということで、ギリギリセーフで年金の請求書を窓口に提出してきました。


昨日提出した書類は、「額改定請求書」


普段のご依頼は、ほとんどが「新規の裁定請求書」なのですが、額改定請求書というのは、すでに障害年金を受給されている方が「症状が悪化したため、等級の変更を求める」書類です。


永久認定以外は、1年~5年で更新が必要ですが、その更新より前に悪化した場合は、「額改定請求」で等級を早めに変更してもらうことができます。

(原則は、前回の請求もしくは更新から1年を空けなければなりませんが、一部の疾病については、1年待たなくても申請可能です)


今回のご相談者様は、2級の永久認定ケース。


そのままだと、ずっと2級のままだったのですが、周囲の方から「これはどう見ても1級になるぐらい悪くなってるよ」と言われて、相談にいらっしゃいました。


診断書を見ましたが、確かに2級ではなく1級に該当するほど症状が悪化していらっしゃいましたので、額改定請求をいたしました。


ちなみに、いつから変更となるかというと「提出した翌月」から改定となります。

なので、額改定は一日でも早く提出することが大切になってきます!



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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。



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