こんばんは、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。
今日は、お電話で「更新手続き」のご相談が2件ほどありました。
障害年金は、「永久認定」と「有期認定」の2つがあります。
「永久認定」とは、名前のとおり、更新なくずっと認定されたままの障害年金です。
「有期認定」とは数年(1年~5年)毎に、更新手続きが必要となる障害年金です。障害の程度が変わるような場合には、「有期認定」されることになります。
「有期認定」の場合、決められた期日までに更新手続きを行わなければ、年金は支給停止されます。
また更新手続きをした場合でも、提出した「障害状態確認届(診断書)」の内容によって障害の程度を診査されますので、場合によっては、等級が改定されることがあります。
その場合、障害基礎年金の2級だった方が3級より軽くなった場合、障害厚生年金3級だった方が、それよりも軽くなった場合は、支給停止になることもあります。
支給停止になったからといって、すぐに受給権が消滅するわけではありませんが、一度支給停止になったものを再度再開させるのは労力が必要となってきます。
最近、障害年金の初回申請は随分と審査が厳しくなりましたが、この更新手続きも同様に厳しくなっています。
「いままで貰えたから、次も貰えるはず」というのは、通らなくなっているようです。
とくしま障害障害年金相談ネットでは、更新手続きのサポートも行っております。
料金は、着手金無し、成功報酬で30,000円(税別)となります。
不安なく更新手続きを行いたい、という方は是非ご相談ください。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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