こんにちは、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。
シルバーウィーク最終日。皆さん、いかがお過ごしでしょうか?
今日は急にご相談案件が入りましたので、お仕事しておりました。
今日のご相談者様は、咽頭ガンにより「咽頭全摘」手術をされた方です。
咽頭を全摘されているので、発声機能はありません。
障害年金では、「咽頭全摘手術をして、発声に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する」としています。
また、通常の「障害認定日」は、初診日から1年6か月経過した日とされていますが、咽頭全摘手術日が1年6か月以内であれば、手術日が障害認定日とされる特例があります。
今回のご相談者様も、初診日より1年6か月経過していませんでしたが、手術は既に実施されていますので、障害年金の申請が可能です。
咽頭に障害がある場合、「言語機能の障害」に加えて、同時に「嚥下機能」に障害がある場合があります。その場合は、2つの障害を併合して等級は認定されることになります。
今日のご相談者様は、現在は傷病手当金を受給中ですので、傷病手当金やや老齢年金との調整についてもご説明いたしました。
病気になられて、今後の生活に不安を覚えていらっしゃるようでした。全力でサポートさせて頂こうと思います。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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