こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
連休前の一日、ほんとに良い天気ですね。
今日は、2月に申請していた障害基礎年金の受給決定のご連絡を、ご本人様からいただきました。
うつ病で、長い間大変な思いをされていた方なので、私もホッといたしました。
今回は、遡及請求および事後重症請求の両方ともが認められました。
「事後請求」というのは、簡単にいうと、「これからの年金をもらう権利があります」ということなのですが、「遡及請求」というのは、「障害認定日までさかのぼって年金をもらう権利があります」というものです。
遡及請求するためには、障害認定日の頃の診断書が必要になってきます。障害認定日が5年以上前になると、病院のカルテが破棄されてしまうこともありますので、なるべく早く請求する方が良いのです。(今回は、きちんとカルテが保存されていました)
今回は、障害認定日が5年以上前になりますので、5年分については、まとめて支払われることになります。(5年以上前は、時効のため権利が消滅しているので、支給されません)
障害年金の請求については、
・早めに専門家に相談する
ことが、一番のポイントではないかと思います。
時間がたてばたつほど、請求は難しくなっていきます。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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