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おはようございます、とくしま障害年金相談netの杉本です。


昨日は、2件の障害年金の受給決定のご連絡をいただきました。


どちらも、うつ病のケースですが、今回ご紹介するのは、「40年前のカルテ発見」によって、年金受給につながったケースです。


若い頃から、病気を患われていた場合、ご自身でも、どの病院にかかっていたかわからなくなっている場合がよくあります。


今回のケースも、そうでした。


お話を何回か聞いているうちに、どんどん記憶が呼び起されて、「そういえば、その頃はあの病院に通院していたかも・・・・」と、なりました。


最終的には、ご家族の方から「そういえば、あの頃は大学病院に行っていたような気がする」というアドバイスをいただき、病院に確認したところ、約40年前のカルテが見つかり、受給につなげることができました。


障害年金を請求するためには、「初診日の証明」が必要となってきます。初診日の証明とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診断を 受けた日」の証明です。


この初診日証明をもらうためには、原則、医療機関にお願いするしかないのですが、カルテの保存期間は5年となっていますので、昔の初診日証明を取るのは非常に困難です。


今回は、非常にまれなケースですが、病院に40年前のカルテが残っていたため、無事に初診日証明を得ることができました。(精神科等で、大学病院等の大きな病院の場合は、かなり前のカルテでも保存されていることがあります)


今回のケースは、

・ご家族のアドバイス


が受給へのポイントになりました。


カルテが見つからなかった場合は、年金受給することができなかったケースでしたので、私もほんとにホッといたしました。


昨日のブログにも書きましたが、「時間が経てばたつほど」年金を申請するのは難しくなっていきます。






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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。




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