こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
昨日は月末ということで、障害年金の申請のため、年金事務所に行っておりました。
実は、障害年金の請求の仕方には、「事後重症請求」と「認定日請求」の2通りがあります。
「認定日請求」というのは、初診日(最初に病院にかかった日)から、原則1年6ヶ月後の日(この日を障害認定日と言います)の症状をもって請求する方法です。
「事後重症」は、上記の障害認定日には、年金をもらうほど悪くなかったが、後から症状が重くなって、障害年金を請求する場合に使う方法です。
どちらが多いかというと、やはり「事後重症」の方です。
最初はあまりひどくなかったけど、どんどん悪くなってきて、請求したいという方が多いのです。
この「事後重症請求」で注意しなければならないのは、請求した翌月から支給されるという点です。
なので、今回も、2月末に提出するために、急いで書類を仕上げておりました。
どちらの方法で、障害年金を請求するのがベストなのかは、ケースによって異なります。
実は、今回のケースは、「どちらでもいけるように」準備して提出いたしました。
また機会があれば、このあたりもブログに書いていきたいと思います。
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