こんばんは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
久しぶりに父から電話があったので、何事かと慌てて出たところ・・・・・
「お母さんが65歳になったら、お父さんの年金は少なくなるんか!?」
が第一声でした・・・・・・
父は老齢厚生年金を受給しているのですが、それに加算されている「配偶者加給金」が
減額すると聞いたようです(母は来月65歳になります)
「お母さんが働いていても、減額されるのか?」
「お母さんが年金貰わなくても、減額されるのか?」
残念ながら、すべてイエスです。
お父さんとしては、残念な話だと思いますが、
配偶者加給金は配偶者が「65歳未満」であることが前提です。
同じようなケースですが、女性が遺族年金を受け取っている場合も、
遺族年金は65歳で大きく減額されます。
これは、遺族年金に加算されていた「寡婦加算」がなくなり、
「経過的加算」に移行するためです。
65歳になると、女性自身の老齢年金の受給権が発生するので、
トータルでは同じもしくは少し金額がアップすることが多いのですが、
ご自身の老齢年金が少ない場合は、65歳からのトータルの
年金額が減額になるケースがあります。
それと、障害年金の事後重症請求も「65歳まで」
このように、65歳は大きく年金が変わる節目の年齢なのです。
徳島の障害年金のお悩みをサポート!
「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
公式ホームページはこちらから
とくしま障害年金相談ネット
http://tokushima-nenkin.net/
フィオレ社会保険労務士事務所
http://fiore-sr.com/