こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
障害年金ではありませんが、先日は、老齢年金の加入期間について調査をしてきました。
老齢年金については、「自分は年金にあまり加入していなかったのでもらえない・・・」とあきらめてしまっているケースが良くあるのですが、よくよく調べてみたら、色々と年金受給につながるようなデータが出てくることがあります。
今回の調査でも、
結婚前の旧姓で働いていた厚生年金の加入期間
元配偶者との婚姻期間におけるカラ期間
などが見つかりました。
特に、 のカラ期間については、様々な種類があるので、該当するケースは注意が必要です。
今回のご依頼者も、「離婚した夫のカラ期間」が使えるとは知らなかったようで、とてもビックリされていました。
ちなみに、カラ期間というのは、正式には「合算対象期間」といいます。
代表的なカラ期間は、次のとおりです。(これ以外にもあります)
- 昭和36年4月から昭和61年3月の間の、サラリーマン・公務員の妻(20歳から60歳までの期間に限る)であった期間
- 脱退手当金を受け取った期間
- 海外在留邦人(海外に住んでいた期間)
- 平成3年3月までの学生の期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)
- 学生の保険料納付特例の期間
このカラ期間は、年金額には結びつきませんが、年金をもらうために必要な期間を満たすことには利用できる期間です。
また、過去に「生活保護を受給していた期間」がある場合も、その期間を法定免除期間として確認することで期間をつなげることができます。
「年金は期間が足りなくてもらえない・・・」というおっしゃる方でも、カラ期間等を組み合わせれば、受給につながるケースも出てきます。
再度確認してみましょう。
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