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こんばんは、とくしま障害年金相談netの杉本です。



久しぶりに父から電話があったので、何事かと慌てて出たところ・・・・・


「お母さんが65歳になったら、お父さんの年金は少なくなるんか!?」


が第一声でした・・・・・・あせる



父は老齢厚生年金を受給しているのですが、それに加算されている「配偶者加給金」が

減額すると聞いたようです(母は来月65歳になります)


「お母さんが働いていても、減額されるのか?」


「お母さんが年金貰わなくても、減額されるのか?」


残念ながら、すべてイエスです。



お父さんとしては、残念な話だと思いますが、

配偶者加給金は配偶者が「65歳未満」であることが前提です。


同じようなケースですが、女性が遺族年金を受け取っている場合も、

遺族年金は65歳で大きく減額されます。


これは、遺族年金に加算されていた「寡婦加算」がなくなり、

「経過的加算」に移行するためです。


65歳になると、女性自身の老齢年金の受給権が発生するので、

トータルでは同じもしくは少し金額がアップすることが多いのですが、

ご自身の老齢年金が少ない場合は、65歳からのトータルの

年金額が減額になるケースがあります。


それと、障害年金の事後重症請求も「65歳まで」


このように、65歳は大きく年金が変わる節目の年齢なのです。




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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。




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