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こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。



連休前の一日、ほんとに良い天気ですね。


今日は、2月に申請していた障害基礎年金の受給決定のご連絡を、ご本人様からいただきました。


うつ病で、長い間大変な思いをされていた方なので、私もホッといたしました。


今回は、遡及請求および事後重症請求の両方ともが認められました。


「事後請求」というのは、簡単にいうと、「これからの年金をもらう権利があります」ということなのですが、「遡及請求」というのは、「障害認定日までさかのぼって年金をもらう権利があります」というものです。


遡及請求するためには、障害認定日の頃の診断書が必要になってきます。障害認定日が5年以上前になると、病院のカルテが破棄されてしまうこともありますので、なるべく早く請求する方が良いのです。(今回は、きちんとカルテが保存されていました)


今回は、障害認定日が5年以上前になりますので、5年分については、まとめて支払われることになります。(5年以上前は、時効のため権利が消滅しているので、支給されません)


障害年金の請求については、

・早めに専門家に相談する


ことが、一番のポイントではないかと思います。

時間がたてばたつほど、請求は難しくなっていきます。






徳島の障害年金のお悩みをサポート!

  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。




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