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こんにちは、障害年金コーディネーターの杉本です。


先日、発声機能障害で申請していたお客様から、障害年金2級の決定連絡がありました。

障害年金の区分でいうと「音声または言語機能の障害」になります。
この区分に関しては、一番重い等級が2級です。

「声が出ない」

「会話ができない」

「会話を理解できない」

といった症状がこの区分となります。

原因となる疾病もさまざまで、

「咽頭がんなどで咽頭を全摘出した方」

「事故などでにマヒが残った方」

「脳出血などの後遺症で、失語症になった方」

「発声器官の形態異常や運動障害で、発声できない方」

などがあります。

ご相談者様は、発声ができませんので、筆談やメールを交えて相談対応させていただきました。

主治医に診断書の書き方などをご説明したりと大変なところもありましたが、2年ほど遡及も認められましたので、私もホッとしております。

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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。

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