こんにちは、障害年金コーディネーターの杉本です。
12月1日より、「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正となりました。
血液・造血器疾患による障害、というのは、再生不良性貧血や悪性リンパ腫、溶血性貧血などです。(病名はあくまで一例です)
変更点は、
①赤血球系・造血不全疾患・・・・・・・赤血球数を削除し、「網赤血球数」を追加。
(再生不良性貧血、溶血性貧血 等)
②血栓・止血疾患・・・・・・・・・・・・・・・「凝固因子活性」を追加。
(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)
③白血球系・造血器腫瘍疾患・・・・・末梢血液中の赤血球数を「ヘモグロビン濃度」に変更。
(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)
〇造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病(GVHD)の有無や程度などを考慮して認定。
これに伴い、診断書の様式も変更となっております。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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