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こんにちは、障害年金コーディネーターの杉本です。

 

12月1日より、「血液・造血器疾患による障害」の認定基準が一部改正となりました。

血液・造血器疾患による障害、というのは、再生不良性貧血や悪性リンパ腫、溶血性貧血などです。(病名はあくまで一例です)

 

変更点は、

①赤血球系・造血不全疾患・・・・・・・赤血球数を削除し、「網赤血球数」を追加。

  (再生不良性貧血、溶血性貧血 等)

②血栓・止血疾患・・・・・・・・・・・・・・・「凝固因子活性」を追加。

  (血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症 等)

③白血球系・造血器腫瘍疾患・・・・・末梢血液中の赤血球数を「ヘモグロビン濃度」に変更。

  (白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 等)

〇造血幹細胞移植を受けた方は、移植片対宿主病(GVHD)の有無や程度などを考慮して認定。

 

これに伴い、診断書の様式も変更となっております。

 

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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。

 

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