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こんばんは、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。



とても大事なお知らせです。


平成27年10月1日から「障害年金の初診日の確認方法」が変わります。


どのように変わるかというと、「初診日を証明する書類が取れない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができます」とのこと。


合理的な書類、というのは、具体的には次のようなものです。

①初診日について第三者が証明する書類があり、他にも参考資料がある

②初診日が一定の期間内にあることを証明する書類がある


などです。

詳細は、http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/index.files/13.pdf をご覧ください。


「初診日」というのは、「特定」することが必要で、今までその特定するための資料が揃わない(カルテの破棄により、病院で証明が取れない)などで、申請を諦めてしまわれたり、不支給結果になった方も多いのですが、そのあたりが少し緩和されたということになります。


今までに申請された方で、却下となったケースも、再申請すれば、新たな基準で診査が行われます。


もし、初診日の証明で諦めていた方がいらっしゃったら、ぜひご相談ください。







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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。



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