徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

こんにちは、徳島の社会保険労務士 杉本です。



お盆前の10日に、社会保障・税一体改革関連法案が成立しました。


これによって、年金制度もガラッと変わっていきそうです。


まずは、年金の受給資格期間が25年から10年に!(平成27年10月から施行)


これによって、受給権の発生する方が大幅に増えますね。



そのほかにも、


・遺族基礎年金が父子にも支給(平成26年4月から施行)

・短時間労働者への厚生年金適用拡大(平成28年10月から施行)

などなど。詳しくはこちらのサイトへ。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/houan.html

年金だけでも、大幅な制度変更です。

詳細は、施行までに決まっていくのでしょうが、現場としては早めに色々情報が欲しいところです。