こんにちは、徳島の社会保険労務士 杉本です。
お盆前の10日に、社会保障・税一体改革関連法案が成立しました。
これによって、年金制度もガラッと変わっていきそうです。
まずは、年金の受給資格期間が25年から10年に!(平成27年10月から施行)
これによって、受給権の発生する方が大幅に増えますね。
そのほかにも、
・遺族基礎年金が父子にも支給(平成26年4月から施行)
・短時間労働者への厚生年金適用拡大(平成28年10月から施行)
などなど。詳しくはこちらのサイトへ。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/houan.html
年金だけでも、大幅な制度変更です。
詳細は、施行までに決まっていくのでしょうが、現場としては早めに色々情報が欲しいところです。