こんにちは、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。
先日、香川県で開催された「障害年金実務研修会」に参加してきました。
同じく障害年金業務をされている、先輩の社労士さんと一緒に行ってきました。
同業の方と一緒だと、お互いに切磋琢磨!という感じで、ただお話しているだけでも、
とても勉強になります。私もがんばらねば~という気持ちになりました。
ところで、障害年金を受給するための大切な用件の1つに「初診日の確認」というのがあります。
なぜ大切かというと、「初診日 = 最初に医療機関にかかった日」 に加入していた保険制度によって
障害年金の種類が異なるからです。(発病日を基準としていた時代もありました)
通常は、初診日を確認するために、最初に行った病院に対して
「受診状況等証明書」の証明をしてもらうのですが、何年も前のことになると、この証明を
医療機関がしてくれない場合があります。(カルテの保存期間が5年であるため)
また、先天性の病気の場合は、そもそも病院にあまりかかっていなかったというケースもあります。
こうなると、障害年金の請求が難しくなりますが、「受診状況等証明書」の代わりに、
次の参考資料の提出を行うことで、初診日の証明として認められるケースがあります。
①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
②身体障害者手帳等の申請時の診断書
③生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
④交通事故証明書
⑤労災の事故証明書
⑥事業所の健康診断の記録
⑦インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
⑧健康保険の給付記録
⑨次の受診医療機関への紹介状
⑩電子カルテ等の記録
⑪お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診察券
⑫第三者証明(20歳前の障害基礎年金に限る) 複数の第三者の証明
⑬その他(事故のことが記載されている新聞記事、通知表など)
これらの書類は、総合的に判断されますので、提出すれば必ず認められるとは限りません。
しかし、信憑性の高い書類、もしくは複数の書類提出によって、認められるケースもありますので、
あきらめずに、初診日証明につながる書類を探す必要があります。
とくしま障害年金相談ネット