こんばんは、徳島の社会保険労務士 杉本です。
10月1日から国民年金の後納制度がスタートしました。
通常、国民年金保険料の納め忘れは2年間までしか支払できませんが、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年間の保険料の納め忘れ分を支払うことができます。(後納制度といいます)
保険料を納めることで、国民年金の金額がアップしたり、年金の権利が無かった方に年金をもらう権利が発生したり・・・・という効果が発生する可能性があります。
詳細は、こちらのパンフレット
をご覧のうえ、年金事務所に相談してください。
(過去10年間に納め忘れがあっても、申し込みできないケースもあります)
もちろん、保険料を納めなければならないので負担はありますが、検討する価値はあると思います。