こんにちは。障害年金コーディネーターの杉本です。
12月に申請していたお客様から、3級認定のご連絡がありました。
両方の股関節に異常があり、一方の股関節に人工股関節を入れた状態でご相談に来られました。今回、遡及請求も同時にしましたが、認定日時点では人工股関節は入れておりませんでしたが、無事に3級認定となりました。
人工股関節は、原則3級認定となります。ただ、症状が重い場合などは2級認定されるケースもあります。
ご相談者様は、もう片方にも人工股関節を入れる予定ですので、その後の状況によっては、2級以上への改訂手続きをするかもしれません。
無事に認定されて良かったです。
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