おはようございます、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。
朝晩、ほんとに寒くなりました。体調管理、気を付けてください。
今回は「支給停止」と「失権」について。最近、よく質問されます。
障害年金は、一度権利を得ると、その障害状態が続いていれば、支給され続けます。
支給停止となるのは、
① 障害状態でなくなったその間
②他の給付との併給調整の間
になります。前回、障害年金の更新について書きましたが、更新時の診断書等の内容によっては、「障害状態でなくなった」と判断されて、等級が下がったり、場合によっては支給停止になることがあります。
しかし、これはあくまでも「支給停止」ですので、障害年金の権利は有る状態です。再び、「障害状態に該当」すれば、支給は再開されます。
では「失権」とは何かといいますと、これは、障害年金の権利自体を失うことで、再び「障害状態」に該当しても、再開されることはありません。(新しく別の障害事由で障害年金の権利を有している場合は別です)
失権となる場合は、
①死亡したとき
②65歳以上で、かつ、3級非該当の状態が3年以上
この2つのケースです。
お体の状態は一生の中で、良くなったり、悪くなったりしますが、障害年金の権利はそう消えるものではありません。
長い人生を考える上で、障害年金の権利を得ておくことは非常に大切なことになります。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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