徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

おはようございます、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。


朝晩、ほんとに寒くなりました。体調管理、気を付けてください。


今回は「支給停止」と「失権」について。最近、よく質問されます。


障害年金は、一度権利を得ると、その障害状態が続いていれば、支給され続けます。


支給停止となるのは、

① 障害状態でなくなったその間

②他の給付との併給調整の間


になります。前回、障害年金の更新について書きましたが、更新時の診断書等の内容によっては、「障害状態でなくなった」と判断されて、等級が下がったり、場合によっては支給停止になることがあります。


しかし、これはあくまでも「支給停止」ですので、障害年金の権利は有る状態です。再び、「障害状態に該当」すれば、支給は再開されます。


では「失権」とは何かといいますと、これは、障害年金の権利自体を失うことで、再び「障害状態」に該当しても、再開されることはありません。(新しく別の障害事由で障害年金の権利を有している場合は別です)


失権となる場合は、

①死亡したとき

②65歳以上で、かつ、3級非該当の状態が3年以上


この2つのケースです。


お体の状態は一生の中で、良くなったり、悪くなったりしますが、障害年金の権利はそう消えるものではありません。


長い人生を考える上で、障害年金の権利を得ておくことは非常に大切なことになります。



徳島の障害年金のお悩みをサポート!

  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。



とくしま障害年金相談net

 徳島県で障害年金のことなら、ぜひご相談ください。 

 着手金無料、完全成功報酬で安心です。

  http://tokushima-nenkin.net/