徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

8月1日から国民年金の後納制度の受付がスタートしました。

通常、国民年金保険料の納め忘れは2年間までしか遡って支払できませんが、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年間の保険料の納め忘れ分を支払うことができます。(後納制度といいます)

保険料を納めることで、国民年金の金額がアップしたり、年金の権利が無かった方に年金をもらう権利が発生したり・・・・という効果が発生する可能性があります。

詳細は、こちらをご確認ください。(過去10年間に納め忘れがあっても、申し込みできないケースもあります)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf

もちろん、保険料を納めなければならないので負担はありますが、検討する価値はあると思います。