徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

こんにちは、障害年金コーディネーターの杉本です。



だいぶ春らしい陽気になりましたね。


ここ数年、いわゆる「更新落ち」のお話をよく聞くようになりました。


今まで何年も同じ等級で認定されていたのに、更新時の審査で、

  「等級が下がった」  「不支給になった」


それだけ、年金機構の審査が厳しくなったということもあるのでしょう。

しかし、中には、特に理由がはっきりしないのに、上記のようなことが起きる場合があります。


障害年金の決定に不服がある場合は、「審査請求」するという方法があります。決定事項を知った時から、60日以内に審査請求書を社会保険審査官に提出いたします。


書類自体は、わりとシンプルなのですが、その中に「なぜ不支給(等級がさがったか)の理由を推測し、それに対する反論」をしっかりと理論立てて記載する必要があります。


審査の結果、主張が容認(もしくは処分変更)された場合は良いのですが、そうでない場合は、「再審査請求」といってさらに不服申し立てを行うという手段があります。


今回のご相談者様は、何年も精神病院に入院されていて、症状も変わらず。(むしろ加齢により若干悪化している。)


等級が下がるのには納得できないとのことで、今回の審査請求に踏み切られました。


審査請求・再審査請求、ともに容認率は低いのですが、行政処分に対して納得できないというときには、このような手段もあります。


一度決定したことを覆して認めさせるというのは大変なことですが、声を上げることは大切なことです。そいういうお手伝いも、これからはどんどんとしていきたいと思います。



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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。



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