こんにちは、障害年金コーディネーターの杉本です。
1月に広汎性発達障害で障害年金2級決定されていたたお客様ですが、20歳の認定日請求は却下されておりましたので、審査請求をしておりました。
この案件について、四国厚生局から「日本年金機構から処分変更(認定日から2級に変更)とするので、審査請求を取り下げ処理して欲しい」と電話連絡がありました。
つまり、審査請求の審理に及ぶ前に、日本年金機構のほうから処分の誤りを認めて訂正を行ったということです。
このお客様は、認定日請求と事後重症請求を両方提出していたのですが、事後重症のみ認められ、認定日請求は却下されておりました。
理由は、「20歳の誕生日から3か月と2日過ぎた診断書」だったためです。(もちろん、そのようにハッキリとは書いていませんが・・・・)
原則、20歳が認定日の場合は、その前後3か月間の日付の診断書を提出しますが、この方は、「20歳から3か月と2日過ぎた日」の診断書しか取得できなかったのでそれを添付して提出したのですが、それではダメだと却下されていました。
決定連絡を受けたときは、さすがに2日過ぎただけでダメだといわれるとは思っておらず、私もショックでしたが、あきらめずに審査請求の手続きをしてよかったです。
これで、約3年間分の年金を受け取ることができます。
元々、年金自体受け取れるとは思っておられなかったようで、20歳からの遡及も認められて、とても喜んでいただきました。
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