徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

こんにちは、とくしま障害年金相談ネットの杉本です。



先日、香川県で開催された「障害年金実務研修会」に参加してきました。


同じく障害年金業務をされている、先輩の社労士さんと一緒に行ってきました。


同業の方と一緒だと、お互いに切磋琢磨!という感じで、ただお話しているだけでも、


とても勉強になります。私もがんばらねば~という気持ちになりました。



ところで、障害年金を受給するための大切な用件の1つに「初診日の確認」というのがあります。


なぜ大切かというと、「初診日 = 最初に医療機関にかかった日」 に加入していた保険制度によって


障害年金の種類が異なるからです。(発病日を基準としていた時代もありました)



通常は、初診日を確認するために、最初に行った病院に対して


「受診状況等証明書」の証明をしてもらうのですが、何年も前のことになると、この証明を


医療機関がしてくれない場合があります。(カルテの保存期間が5年であるため)


また、先天性の病気の場合は、そもそも病院にあまりかかっていなかったというケースもあります。



こうなると、障害年金の請求が難しくなりますが、「受診状況等証明書」の代わりに、


次の参考資料の提出を行うことで、初診日の証明として認められるケースがあります。



①身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳


②身体障害者手帳等の申請時の診断書


③生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書


④交通事故証明書


⑤労災の事故証明書


⑥事業所の健康診断の記録


⑦インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー


⑧健康保険の給付記録


⑨次の受診医療機関への紹介状


⑩電子カルテ等の記録


⑪お薬手帳、糖尿病手帳、領収証、診察券


⑫第三者証明(20歳前の障害基礎年金に限る) 複数の第三者の証明


⑬その他(事故のことが記載されている新聞記事、通知表など)


これらの書類は、総合的に判断されますので、提出すれば必ず認められるとは限りません。


しかし、信憑性の高い書類、もしくは複数の書類提出によって、認められるケースもありますので、


あきらめずに、初診日証明につながる書類を探す必要があります。



とくしま障害年金相談ネット

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