こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
障害年金を受給するためには、初診日や保険料納付要件など高いハードルをクリアスル必要があります。また、国民年金であれば、1級もしくは2級に該当しなければ、年金には結びつきません。
ご相談頂いた方の中には、残念ながら、障害年金の受給要件をみたいしていない方もいらっしゃいますが、あまり知られていない制度の一つに、「老齢厚生年金の障害特例」という制度があります。
こちらは、障害年金ではなく、老齢年金の特例の一つです。
対象となるのは、次のような方です。
①60歳以上である
②厚生年金加入期間が12ヶ月以上ある。
③年金の受給期間を満たしている
④3級以上の障害の状態である
⑤厚生年金に加入していない
これらを満たした場合、申請することによって、「老齢厚生年金の定額部分」を早めに受け取ることができます。
この制度は、「繰り上げ受給」とは違いますので、障害の年金が減額されることもありません。
あまり知られていない制度ですが、障害年金に該当しない方でも、「老齢厚生年金の障害者特例」であれば申請可能な方もいらっしゃいますし、場合によっては、障害年金より多くの年金を受け取る方もいらっしゃいます。
申請しなければ、通常の老齢年金しか支給されませんので、ご注意ください。
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