こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。
「悪性リンパ腫」での障害年金の請求についてご相談いただきました。
悪性リンパ腫や白血病、再生不良性貧血などは、「血液・造血器疾患による障害」に分類されます。
血液・造血器疾患の障害の場合、認定基準は
・臨床所見
・検査所見(血液検査の結果等)
・一般状態区分
の3点の組み合わせによって、判断されることになっています。病気の種類によって、上記3点の内容も変わります。
ですので、ご相談いただいた際には、「検査結果」の資料をいただき、判断基準に該当するかをチェックしていきます。
血液・造血器疾患については、治療法や診断が激しく変化している領域で、障害年金の判断基準も、かなり変わってきていますし、難しい内容にはなっています。
完治されて普通の生活を送られている方もいらっしゃいますが、長年の体調不良・倦怠感・発熱・関節痛などで苦労されている方も多く、なんとか手助けできないものかと思います。
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「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。
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