こんばんは、徳島の社会保険労務士 杉本です。
障害年金の請求では、最終的にはお医者様の書く「診断書」の内容で、受給できるかどうかが決まってきます。( 障害年金専用の様式があります )
この診断書の元になるのがカルテですが、このカルテの保存期間は5年間です。
(5年が保存義務期間なので、それ以上前でも保存しているケースもあります)
障害年金のご相談では、何年も前に受診した際の診断書を取っていただくこともあります。
その際、奇跡的にカルテが保存されていれば診断書を取り寄せることもできますが、そうでないケースも多々あり、障害年金請求の困難さにもつながっています。
ですので、障害年金の請求をお考えの場合は、一刻も早く相談されることをおススメします。