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こんにちは、とくしま障害年金相談netの杉本です。



平成26年4月1日から、「年金機能強化法」が施工されました。


これにともない、年金制度も一部変更があります。


有名(?)なのは、遺族基礎年金の受給者に、「子のある夫」が追加されました。

長らくの間、遺族基礎年金は、「子、もしくは子のある妻」だけが受給できることになっていたのですが、時代の流れですね・・・・。やっと追加されました。



障害年金関係でいくと、「額改定が1年を待たずにできる」ようになりました。


これまでは、障害年金を受け取っている方の状態が悪くなっても、その前の障害の確認時から1年経っていなければ、額改定ができなかったのですが、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかな場合は、1年を待たずに額改定請求ができることになりました。



詳しくは、こちらのリンクで。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=26036






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  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。



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