徳島の年金専門家・社会保険労務士が障害年金をサポート!

おはようございます。とくしま障害年金相談netの杉本です。



昨日の台風、雨と風が凄かったですね~!

ちょうど、高知出張と重なっていたので「どーしよーあせる」と不安になっていましたが、無事に行って帰ってくることができました。


でも、雨の高速道路はホント怖いですね・・・・


そんな不安な朝だったのですが、一つ良い事が音譜


6月に提出していた「うつ病」での障害厚生年金の申請、無事に2級で決定したとご本人からご連絡がありました。


うつ病の申請、とても多いです。

私の扱った事案でも、件数としては「うつ病」が一番多いです。


ただ、病名が同じであっても、その経緯や病状は皆さんそれぞれ違うので、申請は毎回新たなチャレンジとして取り組んでいます。


ところで、今回は障害厚生年金の「2級」で決定されたのですが、

1級・2級・3級で何が違うの?というところをご説明いたします。


まず、1級・2級・3級まであるのは障害厚生年金のみ。

障害基礎年金には「3級」はありません。(1級と2級まで)


障害等級が違うと、もらえる年金額とそれに付随する加給年金額が変わってきます。


【障害基礎年金】

1級・・・・・・1級の障害基礎年金額+子の加算

2級・・・・・・2級の障害基礎年金額+子の加算


【障害厚生年金】

1級・・・・・・1級の障害厚生年金額+配偶者の加算

2級・・・・・・2級の障害厚生年金額+配偶者の加算

3級・・・・・・3級の障害厚生年金


というように、1級・2級には子供や配偶者の加算(これは家族手当のようなもので、定額で年金額が加算されます)が付きますが、障害厚生年金の3級には何の加算もつきませんので、「2級」と「3級」では、金額にかなりの差が出ます。


今回のご相談者の方は、加算対象となるお子様はいらっしゃいませんが、配偶者がいらっしゃいます。2級なので、


2級の障害基礎年金 + 2級の障害厚生年金 +配偶者の加算


という形で年金額が計算されます。


これが、3級だと3級の障害厚生年金」のみになります。


障害等級は、提出した診断書や申立書などを総合的に判断して決定されます。具体的に「ここがこうだったら2級」というようなことは法律には記載されておりませんが、この辺りは、専門家として診断書等を見れば、私の方ではある程度分かります(もちろん、絶対ではありませんが・・・)


経験に基づくところも大きいのですが、それでも審査基準はだんだんと厳しくなってきています。


常に、ご本人様にとってベストな結果になるようにサポートする。


それを心掛けたいなと、改めて思いました。




徳島の障害年金のお悩みをサポート!

  「とくしま障害年金相談net」の杉本でした。




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